サービス内容

こども発達支援センターあ~く(福祉型児童発達支援センター・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)

設備イメージ

★配置職員
 ・児童発達支援管理責任者
 ・言語聴覚士
 ・精神保健福祉士
 ・保育士
 ・児童指導員
★資格・研修
 ・強度行動障害支援者養成研修(基礎&実践)修了者6名
 ・大分県発達障がい者支援専門員2名
 ・発達障がい支援スーパーバイザー1名
 ・かおTVオペレーター認定者1名
 ・ファシリテーター養成研修(初級&中級)修了者2名
 ・リトミック認定講師(上級指導・幼稚園、保育園のためのリトミック)1名
 ・ペアレントメンター養成研修修了者1名
 ・ペアレントプログラム認定講師9名
 ・SST小児領域限定修了者2名

福祉型児童発達支援センター(未就学児・定員16名)放課後等デイサービス(就学児・定員10名)

発達に遅れがある児に対する通所発達支援(療育)です。福祉型児童発達センターは児童福祉法では児童福祉施設に定義されています。

家族支援や認定こども園・保育園・幼稚園等預かり機関との連携・相談等も行います。放課後等デイサービスは、就学児に対する発達支援です。

学校や教育委員会との連携・相談はもちろん、SST(ソーシャルスキルトレーニング)等を取り入れ社会で生きていく力の習得を目指します。

市町村受給者証をお持ちのお子さんが利用可能であり、通常1割負担でのサービス利用となりますが、世帯所得ごとの負担上限月額があります。

なお、幼保無償化の対象世帯は無料です。

負担上限月額【生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯:0円、市町村民税課税世帯(年間収入が概ね890万円以下):4,600円、左記以外:37,200円】

 

保育所等訪問支援(未就学児及び小学生までの児童)

当施設をご利用の児又は利用していた児が通う認定こども園や小学校等に定期訪問し、集団生活適応への支援を行います。

訪問施設のスタッフに対する支援及び情報共有を行います。

市町村受給者証をお持ちのお子さんが利用可能であり、通常1割負担でのサービス利用となりますが、世帯所得ごとの負担上限月額があります。

なお、幼保無償化の対象世帯は無料です。

負担上限月額【生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯:0円、市町村民税課税世帯(年間収入が概ね890万円以下):4,600円、左記以外:37,200円】

 

公開書類

児童発達支援 令和4年度自己評価集計  保護者  職員

放課後等デイサービス 令和4年度自己評価集計  保護者  職員


こども相談支援センターのあ(特定・障害児相談支援、委託相談支援)


★配置職員
 ・相談支援専門員(社会福祉士)
★資格・研修
 ・医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者
 ・強度行動障害支援者養成研修(基礎&実践)修了者
 ・精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム研修(Ⅰ&Ⅱ)修了者
 ・ファシリテーター養成研修(初級&中級)修了者
 ・ペアレントプログラム認定講師
 ・大分県発達障がい者支援専門員1名

委託相談支援

障がい児(者)に関する一般相談をお受けします。

障がい福祉サービスの情報提供、相談等の利用援助等はもちろん、ピアカウンセリングやSV派遣、ペアプロ等の保護者支援も行います。

相談無料

特定・障害児相談支援

障がい福祉サービスの利用計画作成、モニタリング、継続計画作成を行います。

計画作成無料

ライフベースか~む(生活介護)

 

★配置職員 

 ・サービス管理責任者
 ・社会福祉士(1名)
 ・看護師(1名)
 ・介護福祉士(1名)

★資格・研修 

 ・医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者
 ・強度行動障害支援者養成研修(基礎&実践)修了者
 ・強度行動障害支援者養成研修(基礎)修了者
 ・ペアレントプログラム認定講師
 ・ファシリテーター養成研修(初級&中級)修了者

 

生活介護事業(定員10名)

 日常的に介護を必要とする方に対する、障害者総合支援法に基づく通所型サービスです。
 <サービス内容>
  ・入浴、排せつ、食事等の身体介助
  ・調理、洗濯、掃除等の家事援助
  ・日常生活上の支援や相談、助言
  ・創作的活動や生産活動の機会の提供
  ・身体機能や生活能力の向上のために必要な援助
  自身の能力を活かしながら生活の質の向上を目指します。


 負担上限月額【生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯:0円、一般1:9,300円、一般2:37,200円】
  利用者(障がいのある方)とその配偶者の合算所得により算定されます。


 

よくある質問

Q:受給者証とは何ですか?
A:市町村が発行する福祉サービス利用許可の証明書です。それを元に事業者と利用者又は保護者が利用契約を結びます。

Q:受給者証発行にはどのような手続きが必要ですか?
A:サービス等利用計画が必要になります。『こども相談支援センターのあ』がお手伝いさせて頂きますのでお問い合わせ下さい。

Q:利用料金は?
A:各ご家庭の所得に応じて上限額が設定されます。玖珠町・九重町在住の方はサービス利用促進支援金がありますので、
  実質1回100円~200円におやつ代等の実費負担にて利用できます。詳しくは、契約時に説明させて頂きます。